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その人材紹介事業者とは、そもそも取引できるか把握してますか?
こんにちは、医師採用家の紀平浩幸です。
「貴院に興味を持っている○○科の医師がいるのですが、検討は可能でしょうか?」
医師の人材紹介事業者から、このような紹介情報の連絡を受けることは日常茶飯事のことと思います。
しかし、ちょっと待ってください。
皆さんの医療機関にコンタクトを取ってくる人材紹介事業者とは、そもそも取引できるか(紹介のあっ旋を行える状況なのか)把握できていますでしょうか?
「あっ旋」と「営業」を履き違えない
職業紹介に関して定められている法律、職業安定法には以下の文言が書かれています。
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
職業安定法 第一章 第四条より
つまり、われわれ医療機関側がちゃんと人材紹介事業者側に「申込み」をしていることが大前提です。
この「申込み」を飛び越えて、人材紹介事業者は紹介のあっ旋を行うことはできません。
それは「あっ旋」ではなく、単なる「営業」です。
取引条件を見直す前の大前提として、その人材紹介事業者との「申込み」の有無を把握していることが大切です。
基本契約書の締結が「申込み」の入り口である
「有料人材紹介基本契約書」(以下、基本契約書という)とは、人材紹介事業者と医療機関とのあいだで結ぶ契約書で、この基本契約書の締結こそが求人申込みの入り口となります。
主な記載内容は以下の通りです。
- 契約者名
- 人材紹介会社へ採用募集活動を委託する旨
- 報酬額(紹介手数料と書かれる場合が多い)、報酬計算方法、報酬発生日
- 返還金の規定(採用者が早期離職した場合の返金規定など)
- 個人情報取り扱い、求人情報の開示ルールなど
- 秘密保持義務
- 不正競争防止
- 損害賠償や違約金
- 反社会的勢力の排除
- 契約期間、更新について
それぞれの項目について、またどの点が重要項目なのか、については別の機会に説明したいと思います。
今回の結論
- 基本契約書を締結していない事業者からの紹介あっ旋は安易に受けない。
- 基本契約書を締結する際には、重要事項を確認する。
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